トップページ 各種申請書類
保留地買受申込書を小山市役所4階市街地整備課までご提出ください。
販売する保留地は、抵当権の設定ができません。融資を予定される方は、事前に金融機関等にご相談ください。
なお、小山東部第一土地区画整理組合と保留地担保協定を締結している金融機関がございますので、下記のとおり記載しますので、参考にしてください。
足利銀行 様
群馬銀行 様
足利小山信用金庫 様
住宅金融支援機構 様
事業を円滑に進捗させるため、事業施行地区内で次のような行為を行おうとするときは許可申請または届出等が必要となりますので、小山市市街地整備課東部地区支援係までご連絡ください。
建物・工作物等の建築行為及び切土・盛土等の土地の形状変更については、土地区画整理法第76条の規定に基づき、小山市長の許可が必要となります。
76条許可申請書ダウンロード(Word) 76条許可申請書ダウンロード(PDF)相続・売買等により所有権が移動したときは、事業施行者から権利者への連絡が取れなくなるおそれがありますので、速やかにお届けください。
所有権移転届出書・確約書
事業施行地区内において次のことをされるときには、証明書の提出を求められる場合があります。証明書は小山市役所4階市街地整備課東部地区支援係にて発行していますので、証明書が必要な場合にはご相談ください。
手数料 …1通200円 書類をお渡しする際に手数料をいただきます
所要日数…請求書を提出していただいてから約2~3営業日いただきます
添付書類や許可条件については、事前に申請窓口にてご確認ください。
道路法24条申請書ダウンロード(Word) 道路法24条申請書ダウンロード(PDF)事業施行地区内には文化財保護法に基づく「埋蔵文化財包蔵地」があります。
詳しくは小山市文化振興課 文化財係(TEL:0285-22-9669)へお問い合わせください。